年金受給者が死亡したときは、日本鉄道共済組合にご連絡いただく必要があります。
また、要件を満たす場合、遺族に対して年金が支給されます。
(注1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって配偶者のいない子又は国民年金法による障害基礎年金を受給することができる程度の障害の状態にある子に限ります。
(注2)こちらをご参照ください。
日本年金機構から旧国鉄の退職・障害の年金を受給していた方が死亡し、【支給要件】の①及び②の両方の条件に該当するときは、日本鉄道共済組合から遺族の年金が支給されます。
死亡の連絡電話もしくはフォームで組合までご連絡ください。組合から遺族共済年金決定請求書を送付いたします。
請求書受け取り、返送送付される書類に必要事項を記入し、書類を揃えた上で組合に返送してください。
手続き完了組合から年金証書と遺族共済年金決定のご案内を送付します。
市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは、死亡届の記載事項証明書 |
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年金振込先金融機関の通帳等のコピー |
成年後見人が選任されている場合は、「登記事項証明書」または「裁判所の審判書のコピーと確定証明書」を提出してください。また、年金の振込みは年金を請求する方の氏名で行うため、金融機関に対し読替えの手続きを行ってください。 |
年金を請求する方の 戸籍 全部事項証明(謄本) または法定相続情報一覧図の写し ※いずれも原本に限ります。(コピー不可) |
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年金コードが「1450」・「1451」の国民年金・厚生年金保険年金証書のコピー |
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※ 以下に該当する方は、別途書類のご提出が必要となります。案内(2ページ目)を参照の上、ご準備・ご提出をお願いします。
(1)年金を請求する方の住民票上の住所が、死亡した方と異なる場合
(2)年金を請求する方の年収が850万円以上であるが、おおむね5年以内に年収が850万円未満になる見込みがある場合
(3)年金を請求する方以外に、死亡した方に生計維持されていた子または孫がいる場合
(4)複数の年金を受給している場合
(5)総務省より増加恩給を受給していた場合
(6)死亡した方が、国鉄を退職後、国家公務員又は地方公務員になり、共済組合の年金を受給していた場合
(7)年金を請求する方が、死亡した方と事実婚関係であった場合
(8)年金を請求する方が日本国籍を有しない場合
※ 死亡した方、または年金を請求する方が施設に入所されており、住民票を施設に移されているときは日本鉄道共済組合までご連絡ください。
※ ご提出いただいた請求書などに不備があれば速やかに連絡させていただきます。不備がなければ、概ね1カ月程度で年金が決定されます。
※ 提出書類の返却を希望される場合は、返却希望の書類名を記載し、返信用封筒にあて先を記入し、郵送に必要な額の切手を貼って、書類と一緒に送付して下さい。