各種変更手続き

日本鉄道共済組合から年金を受けている方が書類送付先や金融機関、氏名を変更するためには、組合までご連絡いただく必要があります。それぞれのお手続き方法をご確認の上、ご連絡ください。

 

住所変更

住民票を移動する方

  1. 変更の連絡電話もしくはフォームで組合までご連絡ください。
    フォームでご連絡045-222-9512
  2. 手続き完了ご連絡をもって、手続きは完了となります。

現在、日本鉄道共済組合に登録されている住所が住民票上の住所であり、転居等に伴い住民票を異動する方については、日本鉄道共済組合は、住民基本台帳ネットワークにより転居後の住所を確認することができますので、住所変更手続きは不要です。
なお、連絡先の電話番号が変更となる場合は、電話、又はフォームで変更後の電話番号をご連絡ください。

書類送付先を変更する方

  1. 変更の連絡電話もしくはフォームで組合までご連絡ください。
    フォームでご連絡045-222-9512
  2. 書類の受け取り、返送送付される書類に必要事項を記入し、組合に返送してください。

  3. 手続き完了記載事項にお間違いがなければ、手続きは完了となります。

電話、フォームでのご連絡以外にも、年金受給権異動届出書を印刷し、必要事項を記入し、日本鉄道共済組合に送付していただいても結構です。

金融機関変更

  1. 変更の連絡電話もしくはフォームで組合までご連絡ください。
    フォームでご連絡
    045-222-9512
  2. 書類の受け取り、返送送付される書類に必要事項を記入し、組合に返送してください。

  3. 手続き完了記載事項にお間違いがなければ、手続きは完了となります。

電話でのご連絡以外でも、年金受給権異動届出書を印刷し、変更を希望する金融機関や口座番号など必要事項を記入・捺印し、変更を希望する金融機関の通帳のコピー(注1)を添付して日本鉄道共済組合に送付していただいても結構です。

(注1)口座名義人カナ・口座番号・支店名などを確認できるページをコピーしてください。
(注2)金融機関変更の手続きを行っても、変更後の金融機関に振り込まれるようになるまでには2~3ヶ月かかる場合があります。変更前の口座は、変更後の金融機関に振り込まれるようになったことを確認するまで、解約等しないようお願いします。
(注3)年金の受取金融機関が統廃合したことにより金融機関が変更になった方のうち、通帳の口座番号が変更にならなかった方は、日本鉄道共済組合が一括処理を行いますので、金融機関変更の手続きを行う必要はありません。
なお、通帳の口座番号が変更になった方は手続きが必要となりますので、上記の手続きを行ってください。

成年後見人を選任されたとき

  1. 変更の連絡電話で組合までご連絡ください。
    045-222-9512
  2. 書類の受け取り、返送送付される書類に必要事項を記入し、組合に返送してください。

  3. 手続き完了記載事項にお間違いがなければ、手続きは完了となります。

氏名変更

  1. 変更の連絡

    電話もしくはフォームで組合までご連絡ください。

    フォームでご連絡
    045-222-9512

  2. 書類の受け取り、返送送付される書類に必要事項を記入し、組合に返送してください。

  3. 手続き完了記載事項にお間違いがなければ、手続きは完了となります。
  • 遺族共済年金の受給者が、結婚前の名前に復氏した場合、年金は失権するか
    A. 遺族共済年金は、その受給者が婚姻をした時(届出をしていない事実婚を含む。)に失権します。戸籍法による復氏や姻族関係の終了届を行っていても、婚姻の事実がない場合は遺族共済年金の受給権は消滅しません。

受給権が消滅したとき

  1. 変更の連絡電話で組合までご連絡ください。
    045-222-9512
  2. 書類の受け取り、返送送付される書類に必要事項を記入し、組合に返送してください。

  3. 手続き完了記載事項にお間違いがなければ、手続きは完了となります。

日本鉄道共済組合から遺族の年金を受給している方が次のいずれかに該当することとなったときは、日本鉄道共済組合までご連絡ください。

  1. 婚姻したとき(事実上婚姻関係となった方も含みます)
  2. 直系血族及び直系姻族以外の方の養子となったとき(事実上養子関係と同様の事情にある方を含みます)
  3. 死亡した方との姻族関係が離縁によって終了したとき
  4. 30歳未満の妻であって、遺族基礎年金の受給権を有しないときなどは、元年金受給者が死亡したときから5年を経過したとき
  5. 子又は孫について18歳に到達した日以後最初の3月31日が終了したとき
  6. 障害等級1~2級の状態にある子又は孫(18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫を除く)についてその事情がなくなったとき