組合から退職一時金の支払いを受けた方は、利子相当額を加えて返還する必要があります。
このページでは、退職一時金の返還に関する制度や支払いについてご説明します。
詳しくは退職一時金返還のご案内をご参照ください。
共済組合から退職一時金の支払いを受けた方は、退職一時金の基礎となった組合員期間に係る年金の受給権が発生したときに、共済組合から支払われた退職一時金の額に利子相当額を加えて返還する制度です。
この制度は、日本鉄道共済組合が定めた制度ではなく、年金の法律によって定められた制度であり、国家公務員や地方公務員の共済組合から退職一時金の支払いを受けた方に対しても同様に適用されています。
昭和36年4月の制度改正に伴い、国鉄を20年未満で退職した方は、国民年金や厚生年金の加入期間を合計して25年以上になれば、60歳から通算退職年金を受けることができるようになりました。
しかしながら、国鉄を20年以上で退職した方は55歳から退職年金が支給されますが、60歳から支給の通算退職年金は退職年金に比べ年金の受取期間が5年間短くなります。
この不公平感を解消するため、受取期間が5年間短くなった分の年金の掛金を、退職一時金としてお支払いしました。
昭和61年4月の制度改正に伴い、退職年金や通算退職年金の制度は廃止され、加入期間に関係なく、全員60歳から、退職共済年金が支給されることになりました。
すると今度は、過去に退職一時金の支払いを受けた方が有利になるので、この不公平感を解消するため、退職当時に支払われた退職一時金の額に、年金の受給権が発生した月までの期間に係る利子相当額を加えた額を返還することとなったものです。
退職一時金の返還額は、退職当時にお支払いした退職一時金の額に、年金の受給権が発生した月までの期間に係る利子相当額を加えた額です。
<返還利率と事例>
退職一時金の返還利率と事例は、次のページをご参照ください。
返還利率と事例
年金は、組合員から納めていただいた掛金の額や事業主から納めていただいた負担金の額に運用益相当額を加えた額を原資として支給しています。
納めていただいた掛金の額のうち、退職一時金をお支払いした額以外の額は、現在まで運用を行っていますので、退職一時金としてお支払いした額も、同様の運用益に相当する利子相当額を加えて返還していただく必要があります。
退職一時金返還のお手続きは以下の流れで行います。
ご案内の受け取り退職一時金を返還する必要のある方にはご案内をお送りいたします。
返還のお手続きご案内に記載のある期日内にご返還をお願いいたします。
退職一時金を返還していただいた方は、その年中に返還していただいた額を、「退職一時金返還額証明書」により通知いたします。老齢厚生年金など課税対象年金を確定申告する方は、この証明書の額を公的年金の控除額として申告することができます。