1.遺族年金を受給する配偶者が65歳以上で、受給している老齢の年金(老齢年金、退職年金など)が昭和61年3月以前に発生した年金である場合は、次の①、②のいずれか高いほうで金額を受給することとなります。
① 遺族年金金額+老齢年金または退職年金の1/2の金額
② 老齢年金または退職年金金額(遺族年金は全額支給停止)
2.遺族年金を受給する配偶者が65歳以上で、受給している老齢の年金(老齢厚生年金、退職共済年金など)が昭和61年4月以降に発生した年金である場合は、次の①、②のいずれか高い方の金額から老齢の年金の金額を差し引いた差額で受給することになります。ただし、次の金額よりも老齢の年金が高い場合は、遺族年金は支給停止となります。
①遺族年金の総額
②遺族年金の2/3の金額+老齢年金(老齢厚生年金または退職共済年金)の1/2の金額
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