⽇本鉄道共済組合について

業務

日本鉄道共済組合の業務は次のとおりです。

追加費用期間の年金支給 厚生年金に統合されなかった、昭和31年6月以前の追加費用期間に係る年金を支給する業務①旧令・旧法年金(昭和31年6月以前の事由発生)の年金支給業務②平成9年4月以後に事由が発生した年金のうち、昭和31年6月以前の期間(追加費用期間)に係る退職共済年金及び遺族共済年金の支給(裁定)業務
追加費用等の納付 厚生年金への統合に伴い、移管された既裁定者の年金で給付に必要な追加費用等を厚生年金保険に納付する業務
その他の必要な業務 日本鉄道共済組合(存続組合)に帰属した権利及び、義務の行使及び履行のために必要な業務

沿革

明治40年5月 帝国鉄道庁職員救済組合として発足
明治41年12月 鉄道院職員救済組合と改称
大正7年2月 鉄道院共済組合と改称
大正9年7月 国有鉄道共済組合と改称
昭和23年7月 国鉄共済組合と改称(国共済法適用) これまでの共済組合の基本法令であった勅令等(鉄道共済組合令、共済組合規則、船員給付規定)は廃止され、共済組合も国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)第87条に基づく新共済組合とみなされるとともに、同法施行規則(昭和23年大蔵令第22号)附則第6条により、「国有鉄道共済組合」から「国鉄共済組合」へと改められました。
昭和24年6月 日本国有鉄道法施行(国鉄の公社化) 日本国有鉄道法によって国鉄が公社化されたことに伴い、恩給公務員を除く一般組合員は国家公務員共済組合法の適用が受けられなくなることから、国鉄の役員及び職員については日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第57条により、国家公務員共済組合法を準用する規定が設けられ、同条第2項によって国鉄共済組合も同一性を持って存続することと定められました。
昭和31年7月 公共企業体職員等共済組合法施行(旧国共済法から公企体法へ移行) 公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)が施行されたことに伴い、恩給法が準用されていた職員と国家公務員共済組合法の適用を受けていた職員とが、全て同じ公共企業体職員等共済組合法が適用されることになりました。
昭和59年4月 公企体法の廃止(公企体法から国共済法へ移行) 三公社(国鉄・電電・専売)が適用を受けていた公共企業体職員等共済組合法は、「国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律」(昭和58年12月法律第82号)第2条により廃止され、同法第3条によって国家公務員共済組合法に規定する共済組合となりました。
昭和62年4月 日本鉄道共済組合と改称(国鉄の分割民営化) 国鉄の民営化に伴い国鉄共済組合は、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第15条等により、「日本鉄道共済組合」として同一性を持って存続し、引続き国家公務員等共済組合法が適用されることに定められました。
平成9年4月 日本鉄道共済組合の年金を厚生年金へ統合 国鉄・JRの共済組合員期間に係る年金は厚生年金保険に統合されましたが、日本鉄道共済組合は「厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成8年法律第82号)附則第32条第1項により、改正前国共法に規定する国家公務員等共済組合として、昭和31年6月以前の国鉄共済組合員期間に係る年金給付等を行うために、なお存続するものとされ現在に至っています。

決算

日本鉄道共済組合の決算に関する公告はこちらです。

アクセス情報・地図

〒231-8315
横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー19階 日本鉄道共済組合
総合受付24階

JR京浜東北線・横浜市営地下鉄の桜木町駅(新南口[市役所口]又は南改札)より徒歩約5分
みなとみらい線の馬車道駅(1b出口)直結、徒歩1分

お問い合わせ

お問い合わせ内容 電話番号
・年金に関するお問い合わせ
・共済組合の加入期間に関するお問い合わせ
045-222-9512
・退職一時金の返還に関するお問い合わせ 045-222-9676
・抵当権の抹消に関するお問い合わせ
・その他のお問い合わせ
045-222-9673
・FAX番号 045-222-9894

電話でのお問い合わせは、土日祝日を除く、
10:00~12:00、 13:10~16:00の間にお願いします。

年金等のお問い合わせの内容を正確に把握するため、通話内容 を録音させていただいておりますので、ご了承ください。録音した内容 は適切に管理いたします。

月・火・金は電話でのお問い合わせが大変込み合います。水・木の午後は比較的空いておりますので、 電話が繋がらない場合は水・木の午後にお問い合わせください。

フリーダイヤルはありません。